Q&A
弊社のお客様から良くあるご質問
- ブロワの修理について
- ブロワの異音について
- 浄化槽からの異音(水音)ついて
- ポンプの修理について
- 飛翔害虫の対応(殺虫プレートの取付け)
- 清掃時期の案内及び手配
- 法定検査について
- 浄化槽保守点検票の記録について
- 浄化槽法について
- 浄化槽法の罰則について
- 臭気について
- 排水不良、詰りについて
- 泡の発生について
- 漏水について
- 浄化槽周辺について
- 駐車場仕様(耐圧仕様)について
- 浄化槽の使用休止&使用停止
- 解約手続きについて
- 点検料金の支払いについて
- 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換工事について
- 下水道の切替工事について
- 浄化槽の耐用年数について
- 洗剤について
- トイレットペーパーについて
- ペットの排泄物について
- トイレ用の酸性洗剤について
- 入浴剤について
- カビ取り除去剤について
- 洗濯用洗剤について
- 天ぷら油について
ブロワの修理について
ほとんどの家庭用浄化槽では槽内を撹拌したり微生物に酸素を供給する為にブロワ(送風機)を使用しています。
そのブロワの中にはダイアフラムといわれる消耗部品がありそれは一年に一度の交換を製造メーカーは指定しています。
浄化槽内の状況やブロワの設置場所などによりブロワにかかる負荷は千差万別で、修理の発生頻度はお客様によってまちまちです。
ただし、使用しているかぎり必ず修理の時期はやって来ます。
また、修理だけでは性能を発揮出来なくなる時期も来ますので最終的には新品交換も必要になります。
弊社では製造メーカー様の協力も得て修理にも万全の体制を整えています。
ブロワの異音について
ブロワが作動している時はブロワ本体からかすかに振動音が発生します。
正常に作動している場合はほとんど気にならない程度ですが、何らかの問題がある場合は大きな異音が発生します。
異音はブロワの設置台がずれていたり、ブロワに何かが干渉して振動による共鳴が原因の場合とブロワ本体の故障による場合などが考えられます。
また、ブロワが停止している場合は全く作動音がしません。
ブロワの異常を発見した場合、担当係員が調査対応に参りますので弊社までご連絡ください。
*夏場はブロワ本体が高温になる場合があります。ブロワには直接さわらない様にしてください。
浄化槽からの異音(水音)ついて
浄化槽内部ではブロワからの送風により槽内を撹拌したり処理過程の汚水を移送したりしています。
ブロワの作動音同様、正常に作動している場合はほとんど気にならない程度ですが、何らかの問題がある場合は大きな水音が発生する事があります。
水音は浄化槽内で汚泥が詰まっていたり、移送水量の異常、放流先の冠水による詰り、放流ポンプの故障などが考えられます。
浄化槽からの異音(水音)が気になる場合、担当係員が調査対応に参りますので弊社までご連絡ください。
ポンプの修理について
一般的に排水口から浄化槽、浄化槽から放流先(河川や側溝など)への排水管は傾斜をつけて自然に流れる様に施工しています。
従来はトイレ排水だけを処理する単独処理浄化槽が主流でしたが、近年は合併処理浄化槽に代わりトイレ以外にも台所や風呂などの排水も処理する為に排水管が長くなる傾向にあります。
住宅の間取りや配置、敷地の広さや放流先の高さの関係で自然放流が出来ない場合、浄化槽の処理水を放流ポンプを使って強制的に排水します。(全ての合併処理浄化槽に放流ポンプが設置されている訳ではありません)
その放流ポンプも使用しているかぎり必ず修理の時期はやって来ます。
ただし、放流ポンプの場合、ブロワとは違い修理より新品交換をした方が結果的に安価になるケースが大半です。
放流ポンプが故障した場合、状況を確認してお客様にとってより良い方法をご提案しています。
飛翔害虫の対応(殺虫プレートの取付け)
浄化槽内でコバエやユスリカなどの不快な飛翔害虫(不快害虫)が発生する場合があります。
これらの害虫は浄化槽内で自然発生しているものではなく、近隣から飛来した害虫が浄化槽内で繁殖するものとされています。
つまり、害虫が発生するかしないかはお客様の立地条件によります。基本的にいったん発生を確認している場合、毎年夏季に発生しますが、まれに夏季になっても全く発生しない場合もあります。また、その逆に全く発生していなかった浄化槽でもある時期を境に発生し始める場合もあり、お客様によって何の法則性もなく発生しています。
何れにせよ、槽内に害虫の発生源がある事は好ましい状態ではありません。
点検時に害虫を確認した場合は殺虫プレートの取付けをご提案し、有料で取付けを行っています。
- *殺虫プレートとは・・・
- プレート状の樹脂に殺虫成分を含んだ薬品を混ぜてあり、これを浄化槽内に取付ける事により揮散した殺虫成分が害虫を駆除します。
(駆除効果は約2~3ヶ月)
清掃時期の案内及び手配
どのような浄化槽でも汚水を浄化する過程で残りカス(余剰汚泥)が発生します。
浄化槽の構造上、余剰汚泥を貯留できるようになっていますが、貯留できる容量には限界があり、過度な貯留は機能障害(槽内の詰り、水質悪化、悪臭発生など)を起こしたり、浄化槽本体の故障にも繋がります。
清掃(汲取り)とは浄化槽内に生じた汚泥、スカム等をバキューカーを用いて引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄や掃除などを行う大変重要な作業です。
浄化槽の清掃は毎年1回、更には、1年以内であっても保守点検の結果により、必要と判断される場合に行います。
点検時に汚泥の貯留状況を確認し、清掃が必要と判断した場合はすみやかに清掃をご提案しています。
清掃は各市町の許可を受けた清掃業者に依頼致します。(有料)
実際の清掃業者様への清掃依頼は弊社の方から行えますので、弊社までご連絡ください。
法定検査について
法定検査(有料)は、使用開始後3~5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」(7条検査)と毎年1回行う「定期検査」(11条検査)の2種類があります。
これらの検査は浄化槽法の第7条と第11条に定められており、保守点検や清掃が適正に行われ浄化槽の機能が維持できているかを公的な第三者機関である県知事指定の検査機関「公益社団法人 香川県浄化槽協会」が確認する検査です。
(法定検査と保守点検は目的が異なります。保守点検契約をしていても法定検査は受けなければなりません)
使用開始後3~5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」(7条検査)は新たに浄化槽を設置する際、浄化槽設置届出書などの提出と同時に申込みをするようになっているので、検査料は浄化槽工事代金の諸経費に含まれているものと思われます。
毎年1回行う「定期検査」(11条検査)は浄化槽の所有者や使用者(浄化槽管理者)が依頼するようになっています。(有料)
検査の時期が来ましたら、「公益社団法人 香川県浄化槽協会」から検査案内が送付されますので、必要事項を記入して返送ください。
万が一、「定期検査」(11条検査)の結果が「不適正」と判定された場合、適切な処置を講じなければなりません。
弊社では、香川県浄化槽協会と連携をはかり、迅速かつ適切な対応を実施しています。
浄化槽保守点検票の記録について
毎回の点検終了時に「浄化槽保守点検票」を作成し、その控えをお客様へ提出しております。
その浄化槽保守点検票(控え)は法定検査時にも必要になり、浄化槽の所有者や使用者(浄化槽管理者)が3年間保管する義務があります。
(万が一、浄化槽保守点検票(控え)を紛失しても弊社のデータベースから再発行は可能です)
保守点検のご契約時に弊社の担当者が会社案内や業務内容が書かれたリーフレットと共に保管用ファイルをお渡ししておりますので、そのファイルでの保管をお願いいたします。
浄化槽法について
浄化槽の取り扱いについては「浄化槽法」という法律で主に下記の内容が規定されています。
- 浄化槽の製造と販売について
- 浄化槽の設置の届出について
- 浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について
- x浄化槽の使用開始報告について
- 浄化槽の使用について
- 浄化槽の設置後等の水質検査について
- 浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について
- 浄化槽の清掃について
- 浄化槽の定期検査について
- この法律に違反した場合の罰則について
浄化槽法では浄化槽の所有者や使用者を「浄化槽管理者」と定義してあり、その浄化槽管理者は主に下記の内容が義務付けられています。
- 保守点検
- 清掃(汲取り)
- 法定検査
浄化槽法の罰則について
浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は主に下記の通りです。
- 保守点検や清掃が定められた基準に従って行われていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合
⇒6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 - 無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合
⇒3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合
⇒3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 - 技術管理者を置くべき浄化槽について、技術管理者を置かなかった場合
⇒30万円以下の罰金 - 行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、報告をしなかったり、嘘の報告をした場合
⇒30万円以下の罰金 - 設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合
⇒30万円以下の過料 - 浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合
⇒5万円以下の過料 - 行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合
⇒30万円以下の罰金
臭気について
浄化槽は正常に作動していても若干の臭気は発生しています。
浄化槽が正常に機能している場合は気にならない程度ですが、何らかの問題がある場合は不快な臭気が発生する事があります。
臭気の原因は使用開始直後に槽内の微生物が安定していない場合やブロワの故障による浄化機能の低下、余剰汚泥過多などの一般的な原因から、排水管の施工不良(排水トラップの施工ミス)など様々な原因が考えられます。
また、糖尿病の方や抗生物質を服用されている方の排泄物が浄化槽へ流入している場合は特に不快な臭気を発生する事があります。
浄化槽周辺や室内からの臭気が気になる場合、担当係員が調査対応に参りますので弊社までご連絡ください。
排水不良、詰りについて
水周りの設備を使用しているかぎり、トイレ、台所、お風呂などの排水の流れが悪い場合や完全に流れない(詰り)トラブルが発生する事があります。
排水不良の原因は便器やシンク、洗面台の器具や排水管に異物(ゴミくず、ラード、トイレットペーパーなど)が詰まったり、浄化槽内部の汚泥詰り、放流ポンプの故障、排水管への木の根の混入、放流先の冠水などが考えられます。
排水不良や詰りを起こした場合、担当係員が調査対応に参りますので弊社までご連絡ください。
*汲取り、便器の取り外し作業、器具の取替え修理、高圧洗浄機の使用など有料になる場合があります。
泡の発生について
浄化槽のマンホールの隙間や放流先から泡が発生する事があります。
白い泡の場合は台所洗剤や洗濯洗剤が原因になっている場合が多く、茶色の泡の場合はお薬を服用されている方の排泄物が浄化槽へ流入している場合や浄化槽が正常に機能していない場合などが考えられます。
また、浄化槽の使用開始直後に槽内の微生物が安定していない場合も泡が発生しやすくなります。
浄化槽周辺や放流先からの泡が気になる場合、担当係員が調査対応に参りますので弊社までご連絡ください。
漏水について
ほとんどの家庭用浄化槽はFRP(強化プラスチック)を材質としています。
浄化槽は地下に埋設していますので、土圧(浄化槽の周りの土の圧力が浄化槽を押し潰そうとする力)が常時かかっています。
経年劣化や地盤のゆがみなどで、浄化槽に強い圧力がかかり躯体が割れて槽内の汚水が地中に漏れ出す事が漏水です。
漏水は点検時に発見する場合が多く、使用者の方が気が付く事はありません。
ほとんどの漏水に関しては修理は可能ですが、浄化槽内に作業員が入って修理を行いますので、大変危険な作業になります。
作業の性質上、限られた専門業者へ修理をお願いする事になりますので、修理費用は高額になります。
また、一度破損した浄化槽は修理しても、再度破損する場合もあります。
漏水が発生した場合、修理より転換工事(埋め替え)をした方が結果的に安価になるケースもあります。
漏水を発見した場合、浄化槽の状況を確認してお客様にとってより良い方法をご提案しています。
浄化槽周辺について
浄化槽は非常事態に備えて常に浄化槽内部が容易に確認できる状態(保守点検作業ができる状態)にしておかなければなりません。
よって、基本的にお客様には浄化槽の上部、浄化槽周辺には物を置かない様にお願いしております。
設置場所の都合で浄化槽の周辺が物干し場として使用されているお客様には万が一、洗濯物を汚してはならないので、洗濯物の移動をお願いする場合もあります。
駐車場仕様(耐圧仕様)について
浄化槽上部を駐車スペースとして施工されている場合は一般的な乗用車(車重2tまで)は駐車できますが、車重が2tを越える様なトラックなどの大型車両を駐車すると浄化槽の破損や落下の危険性があります。
浄化槽上部を駐車スペースにする場合、住宅の施工会社や浄化槽工事業者にどの程度の車両を駐車する予定なのかをしっかりと伝え、その車両の駐車に耐える事ができる仕様で施工してもらいましょう。
ただし、耐圧仕様の施工をしていても浄化槽に使用しているマンホールはいずれは経年劣化で破損します。
また、マンホールの上部に前輪が乗った状態でハンドルを切る、いわゆる据え切りをすると新品マンホールでも破損する場合があります。
なるべくマンホールにタイヤが乗らない様にするだけでもマンホールの寿命は変わってきます。
マンホールの異常を発見した場合、担当係員が調査対応に参りますので弊社までご連絡ください。
浄化槽の使用休止&使用停止
一週間程度の旅行などの不在で、浄化槽を使用しない場合、できるだけブロワの電源は切らない方が好ましいです。
浄化槽の処理過程において、酸素を必要とする好気性の微生物の働きは大変重要です。
ブロワからの送風を停止するとその微生物に酸素が供給されなくなり、微生物が死滅します。
微生物が死滅すると浄化槽の機能が低下し、悪臭の原因にも繋がります。
転勤や引越しなどの長期不在で浄化槽を使用しなくなる場合は、浄化槽内の汚泥を清掃(汲取り)した方が好ましいです。
一度、清掃をして新たに水道水で水張りをしておけば、浄化槽からの悪臭などの発生は抑えられます。
安全性の観点からも清掃を実施した後はブロワの電源を切ってください。
長期的に水を流していない場合は、排水設備の排水トラップ(※1)内の水が蒸発して封水量が減少し、いずれは封水の水切れを起こします。
浄化槽の消毒剤からの塩素ガスの逆流を防ぐため、消毒剤を除去する必要があります。
浄化槽の使用を休止若しくは停止する場合、必ず弊社にご相談ください。
(※1)排水経路の途中で水を貯留して経路を水で塞ぐことにより、そこから先の空気や有毒ガスを遮断したり、害虫の侵入を防止する器具
解約手続きについて
浄化槽の使用休止や使用停止などで、保守点検契約を解除する場合はすみやかに弊社へご連絡願います。
保守点検契約は1年毎の年間契約(自動更新)です。
お客様からの解約の申し出がない場合、基本的には弊社の方から保守点検契約を解除する事はありません。
解約手続きは電話等の連絡で可能です。
契約期間と解約のタイミングで点検回数に応じて料金を返金させて頂く場合もあるので、解約を予定されている方はなるべく早めにご連絡をお願いします。
点検料金の支払いについて
保守点検契約は1年毎の年間契約(自動更新)です。基本的に点検料金は前受けでお預かりする様にご契約を頂いております。
点検料金などのお支払いは主に毎年1回の口座引落しをお願いしております。
何らかの都合でお支払いが遅延いたしますと、保守点検契約を解除させて頂く場合もございます。
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換工事について
従来はトイレ排水だけを処理する単独処理浄化槽が主流でしたが、近年は台所や洗濯排水などの雑排水も処理する合併処理浄化槽に代わりました。
平成13年4月1日以降の単独処理浄化槽の設置は法律で禁止され、浄化槽メーカーでも単独処理浄化槽の製造は行っておりません。
単独処理浄化槽は「浄化槽とみなす」とされ、厳密には正式な浄化槽とはされていません。
(法改正以前に設置、使用されている単独処理浄化槽は現在も使用できます)
弊社でも環境保全の観点から現在の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換工事を推進しています。
高松市では、平成25年度から単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換される方の負担を軽減する為、従来の補助金に加えて新たな補助制度を設けています。
興味のある方は弊社までご連絡ください。(見積無料)
また、汲取り式トイレから合併処理浄化槽への転換などの改造工事も請けたまわっています。
下水道の切替工事について
従来は下水道が整備されていない地域でも各市町の政策で下水道の整備地域になる場合があります。
その際、各家庭では浄化槽から下水道への切替工事が必要になります。
市報や町報、町内会や自治会の回覧板などで下水道接続に関する案内があった場合、必ず説明会などが開かれます。
お手数ですが、説明会に出席して頂き、供用開始時期や接続管の位置、費用などを十分に確認してください。
弊社では下水道の切替工事、既存浄化槽の取り壊し工事なども請けたまわっています。
分からない点がございましたら弊社までご連絡ください。
浄化槽の耐用年数について
浄化槽本体は設置後30年経過しても使用されています。
ただし、施工状況や浄化槽の個体差、地震などの地盤の状況変化で浄化槽本体(躯体)に損傷を受ける場合はあります。
ほとんどの修理、修繕工事に関しては可能ですが、修理より転換工事(埋め替え)をした方が結果的に安価になるケースもあります。
洗剤について
トイレ、台所、洗濯、お風呂などで使用される洗剤は「通常の使用では浄化槽に影響はない」と表示されている市販のものであれば、まず問題はありません。
ただし、多量に使用すると浄化槽内の微生物の働きを弱め機能低下を引き起こす場合はあります。
トイレットペーパーについて
市販のJIS規格のトイレットペーパーであれば問題はありません。ただし、多量に使いすぎますと、汚泥の量が多くなり頻繁に清掃(汲取り)が必要になる場合があります。
また、トイレ用のお掃除シートは使い終わったらトイレへ流せる様にはなっていますが、清掃(汲取り)の頻度を考えると使用後はゴミとして処理した方が良いと思われます。
まれに、ティシュペーパーをトイレットペーパー代わりに使用される方もいますが、ティシュペーパーは水に溶ける事はありませんので使用しないでください。
ペットの排泄物について
ペット(猫、犬など)の排泄物は量の大小に関らず浄化槽では処理できません。
また、猫砂などは汚泥の量が多くなり頻繁に清掃(汲取り)が必要になる場合があります。
ペットの排泄物や猫砂などはゴミとして処理してください。
トイレ用の酸性洗剤について
トイレ用の酸性洗剤であれば問題はないとなっていますが、多量に使用すると浄化槽内の微生物の働きを弱め機能低下を引き起こす場合はあります。
便器の洗浄は専用の中性洗剤を使って小まめにお手入れする事をお勧めしています。
また、ブルーレットなどの洗浄洗剤も使用可能ですが、排水に青色が混じる為に点検時の水質測定に差支える場合があります。
ブルーレットの使用は、無色のタイプの物をお勧めしています。
入浴剤について
市販の入浴剤を適量を守って使用している限りは、心配することはありません。ただし、硫黄化合物の含まれている入浴剤の使用は避けてください。
また、ブルーレット同様、排水に色が混じる為に点検時の水質測定に差支える場合があります。
カビ取り除去剤について
カビ除去剤は強力な物もあり、特に塩素系の除去剤は浄化槽内の微生物の働きを弱め機能低下を引き起こす場合はあります。
できれば、頻繁に使用するのは控えて頂いた方が良いです。
洗濯用洗剤について
洗濯用洗剤は、「通常の使用では浄化槽に影響はない」と表示されている市販のものであれば、まず問題はありません。
ただし、洗剤の使用量はメーカーの指示量を守って下さい。必要以上に洗剤を使っても洗浄力は上がりません。
また、多少の漂白剤は問題ありませんが、大量に使用しますと浄化槽内の微生物の働きを弱め機能低下を引き起こす場合はあります。
天ぷら油について
天ぷら油も浄化槽では処理できません。
食器や調理器具に付着した程度の油は問題ありませんが、使い終わった天ぷら油はゴミとして処理してください。
また、台所からのゴミも処理するようにはできていませんので、できるだけ流さないように流し用のネット等を利用してください。